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ブラック企業から会社都合退職を勝ち取る【前編】

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これから書く事は、ごく一般人(おいらと鬼嫁)がブラック企業から会社都合退職を勝ち取る上で、弁護士と対峙した時の記録を残しておきたいので書き進めます

ブラック企業から退職するのは大変!!

今から書く事は、鬼嫁が一年半ほど前に働いていた介護事業所を、退職した時の話しです

鬼嫁はこの介護事業所で、ケアマネージャーとして8年程従事していました

2019年10月15日付けで退職する事になったのですが、会社都合退職か自己都合退職かでもめにもめて、会社側が弁護士まで雇って、何が何でも自己都合退職にしようとした実話です

長くなる話しなので、ここまで読んで頂いて興味が無いなと思われた方は、そ~っと閉じて下さってかまいません

少しでも興味のある方、もめ事の傍観が好きな方、今後自分も会社を辞める時の参考にしたいなと思われる方は、先に進んで下さい

まずもめるまでに至った経緯を時系列順に書いていきます

始まりは経営不振からの事業撤退

2019年8月8日

社長より9月末を以て、介護事業から撤退する旨の内容のメールが鬼嫁にありました

この時鬼嫁は、書面及び口頭できちんと説明を受けたのではないので、「経営状態も良くないみたいだし、あ~会社を閉めるんだ」ぐらいにしか思っていませんでした

おいらは鬼嫁から会社を閉めるみたいと言う話しを聞きました

 

2019年8月16日

社長より介護事業所で働く社員3名に、〇〇クリニックにデイサービスとリハビリテーションの譲渡をする旨の説明を受け、そのため9月末を以て介護事業所を撤退する旨の話しがありました

9月末までの営業上、請求書作成等の残務業務等のため、退職日は9月末では無く10月15日になる事で、労使間の話し合いの上で決定しました

おいらは鬼嫁から正式に、10月15日で退職する事を聞きました

 

2019年9月13日

社長より介護事業所で働く社員3名に、〇〇クリニックに譲渡する件が先延ばしになったため、8月16日に言った9月末で介護事業所を閉める事を撤回する旨の説明を受けました

この時、社員3名の内Yさんは残留を希望しており、残りの2名はどうしますか?と聞かれました

鬼嫁とJさんは10月15日で退職すると言うと、会社は継続するので自己都合退職になると言われ、8月16日に決まったのではと反論すると、弁護士を交えて話すと言われました

鬼嫁からおいらに事情説明され、相談に乗って欲しいと言われます

 

ここまでが弁護士を交えての話し合いがあるまでの一連の経緯です

ちなみにJさんは次の働き先を決めており、失業保険を使う予定が無いので、自己都合退職だろうが会社都合退職だろうがどちらでもよい状態でした

 

弁護士を交えての話し合いとなると一筋縄ではいかないだろうと考え、こちらの言い分の正当性を必死になって調べ、相談出来るところには全て聞きました

また色々と調べて行くと、この会社自体の腑に落ちない行動も見つかり、何とか弁護士と対峙出来る材料もそろいました

そして2019年9月25日に弁護士を交えて話し合いとなりました

 

気まぐれおやじ対弁護士の直接対決の始まり

2019年9月25日

顧問弁護士と聞いていたので、長い間契約しておられる方かと思っていたら、つい数日前に顧問契約したばかりの弁護士が現れたのには拍子抜けしました

おいらが思うには、弁護士を交えて話しすると言うと、相手はビビって諦めるだろうと思っていたのではないかと思われ、しかしこちらが諦めない様なので、急遽弁護士を雇った感じがしました

その弁護士は、今回の経緯を余り把握していない様なので、こちらから事の経緯を説明して、何故自己都合退職になるのか理由を求めた

労働契約法第16条で攻めて来る弁護士

弁護士が言うには、今現在会社は継続するし雇用も継続するので、それでも辞めたいと言うのであれば自己都合退職になってしまうと言うのが弁護士の言い分です

8月16日に労使間で決定した事を正すと、その時の状況が今も変わらない状況なのであれば有効だが、今後も会社が継続していく以上、解雇の要件を満たさないので解雇は出来ないと言う

即ち雇用契約が終了しないから続けていただくとしか言えないし、また雇用契約を理由が無いので終了出来ない

これが弁護士側が言う労働契約法第16条に照らし合わせた言い分です

 

労働契約法第16条とは

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする

即ち、客観的に合理的な理由が無い場合や、社会が認めるような理由が無い場合は、解雇しても無効ですよと言う事です

迎え撃つ気まぐれおやじの伝家の宝刀が炸裂

こちらがいくら8月16日に労使間で決まった事だと正論を言っても埒があきません

流石弁護士ですね

向こうが労働契約法で攻めて来るならこちらも法で攻めて行かないと勝ち目はありません

仕方ないですね

こちらも伝家の宝刀を抜きます

民法540条(解除権の行使)をぶつけます

 

民法540条とは

1項 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有する時は、その解除は相手方に対する意思表示によってする

解釈  解除は相手方に対する一方的な意思表示によって行い、その意思表示が相手方に到達した時に効力が生ずる

2項 前項の意思表示は、撤回する事が出来ない

解釈  解除の意思表示は撤回出来ない

   

今回の場合を民法540条照らし合わせると、1項では会社側が契約解除を有する時は、3名の社員に対し会社を閉めると伝えた時に生じると言う事で、2項ではこの3名の了解を得ない事には撤回は出来ないと言う事です

即ち8月16日に労使間で決まった事は、Yさんの様に残留の意思表示があって初めて撤回は出来ますが、残りの二人には解除権を撤回出来ないと言う事になります

更に東京高裁の判例で攻める気まぐれおやじ

正直この民法540条の2項を伝えた時に、弁護士の表情が曇った事をおいらは見逃さなかった

ざらに追い打ちをかけます

実際この様なもめ事が、平成21年11月に東京高裁で認められている判例も伝えた

この判例では、解除は簡単に言えば「契約をやめにする」と言う事ですが、これを撤回すると言う事は、「やっぱり契約は続ける」と言う事です

このように、やると言ったり、やめると言ったり、というようなややこしい事は相手方の利益を害する事になるし、相手方の地位を不安定にする事から、2項により解除の意思表示は撤回出来ないとされているのです

この裁判で雇用者が勝った事は、判例で証明されています

だからおいらも強気で攻められるんです

ただ弁護士は、これだけの民法判例を出してもすんなりこちらの要求を聞きません

ならば更なる攻めに転じます

 

ここまでで2500文字を越えました

この後まだ3000文字ほど続くので、誠に勝手ですが、【前編】【後編】に分けたいと思います

 

今回は途中までですが読んで頂き

ありがとうございました

次回【後編】をお楽しみに

では、また。。。

 

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