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ブラック企業から会社都合退職を勝ち取る【後編】

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前回の続きです

おいらの民法540条対弁護士の労働契約法第16条で、法と法の戦いで【前編】が終わりました

ここからはその続きからですが、【後編】から読んでも何が何だかさっぱり分からないと思うので、ここから参加の方は是非【前編】を読んでから【後編】を読んで下さい

ブラック企業から会社都合退職を勝ち取る【前編】は

こちらからどうぞ👇👇👇

koulog.hatenadiary.com

 解雇にこだわる理由は失業給付金

東京高裁の判例を話すと、分が悪いと思ったのか?案の定民法540条から話をそらしにかかってきて、解雇にこだわる理由を聞いてきた

ここは正直に雇用保険の給付金が自己都合退職になれば、会社都合退職の240日から90日に減るし、支給日も3か月も待たないと給付されない事を話しました

 

ただ、今から書くことは相手側に話していませんが、鬼嫁はこの問題が起こる前から機会があれば会社を辞めようと思っていました

この会社かなりのブラック企業で、これまでも優秀な人材がたくさん辞めている事も退職しようと思っていた理由です

全て社長のパワハラが原因です

ですからおいらも転職する事をずっと進めていました

でも自分から辞めると自己都合退職になるし、何より利用者さんに迷惑をかけたくないと言うのが、鬼嫁が転職に踏み切れない理由でした

ですから今回の会社を閉めると言う話は会社都合退職になるし、利用者さんには大義名分が出来るので、鬼嫁にとっては辞める上で好都合だった訳です

なのにこの様な事になってしまったので、こちらとしても何が何でも会社都合退職を勝ち取らなければならないのです

弁護士の次なる一手は公的判断?

相手は弁護士、素人相手に尻尾を巻いて、要求をすんなり聞けないプライドでもあるのでしょうか、なかなかこちらの要求を飲みません

弁護士側が言う労働契約法と、こちらが言う民法540条を、公的な所に判断して貰わないと結論が出せないと言いだしました

おそらく公的な所と言うと、裁判か?めんどくさい事になるな~と思わせたいのでしょう

そして、それを見越して諦めさそうと言ってきているのは明らかで、ある意味相手側は手詰まり状態だと思われます

こちらとしては鼻からそれでもいいと思っていたので、それでも結構ですよと答えてやりました

ただ、こうも付け加えたのです

解雇目的の虚偽説明の可能性

8月16日の会社を閉める事による解雇説明は、不当解雇の要素も含んでいるので、その事も公的な所に話し、併せて判断してもらいますよと言ってやりました

案の定弁護士はどういう事か聞いてきた

この会社8月16日に解雇説明をしておきながら、8月25日頃に求人誌インディードで人員募集をかけていたのです

この10日ほどの間で会社継続が決まったので募集をかけたのでしょうが、募集をかける前に解雇説明をした3名に会社継続の説明をし、継続雇用の確認をしてから募集をかけるのが普通のはずで、一切の確認はしていません

何人残るのか分からなければ、何人募集をかければ良いのか分からないはずです

結局一人も来ず、9月13日に会社継続の説明した上で、継続雇用意思の確認をするという有様です

うがった見方をすれば、募集をかけたけど来なかったから、継続雇用を持ちかけてきたのではないかと言う疑問を持つ事になったと同時に、3名を辞めさせたかっただけの、解雇目的の虚偽説明の可能性も疑われます

これが先に述べた色々と調べて行くと、この会社自体の腑に落ちない行動も見つかりの部分です

この事を社長に問いただすと、運営基準違反そっちのけの説明で、呆れて開いた口が塞がらないほどでした

会社都合退職に該当する正当な退職理由

このまま延々と時間だけが過ぎ、平行線を辿って結論が出そうも無いので、公的な所に判断してもらいましょうと投げかけました

ここでどれだけ話して会社都合退職を勝ち取ったとしても、最終的に社長が腹いせで、離職票に自己都合退職の方に印をつけて渡されれば、自己都合退職扱いになってしまうからです

また自尊人の強い社長ですので、マジでやりかねません

こちらには絶対に勝てるだけの自信と根拠があるので、その場合はハローワークに異議申し立てをすればいいだけです

今回のケースだけでも十分勝てる自信はありますが、これ以外にもハローワークに会社都合退職にしてもらえるだけの根拠を持っているからです

それは、会社都合退職に該当する正当な退職理由というのがあって、代表的な例が下の五つです

(1)会社の倒産(破産、民事再生、会社更生、手形取引の停止等)

(2)事業所単位で1カ月に30人以上の離職予定、もしくは会社の3分の1を超える人の離職

(3)事業所の廃止

(4)解雇(違反・違法行為などを起こした際の懲戒解雇は自己都合退職扱い)

(5)会社側から直接もしくは間接的に退職の勧奨を受けた場合(退職勧奨)

今回の場合は(5)に該当すると思います

8月16日の説明が認められれば、(3)も該当すると思います

更に上記以外にも会社都合退職に出来る可能性があります

(1)事業所の移転により、通勤が困難になった(自宅-会社の通勤時間が往復4時間以上)

(2)給与・待遇、労働時間、業務内容などの労働条件が契約内容と異なる

(3)給与支払いの遅延・滞納・未払い

(4)給与の減額(従来の給与額の85%未満に減額された場合)

(5)毎月の残業時間が45時間以上に達し、その状態が3カ月以上続いた

(6)仕事内容の変更(技術職で入社したにもかかわらず販売職への異動を命じられたなど)

(7)更新前提だった雇用契約が更新されない

(8)セクハラ、パワハラ、いじめ、嫌がらせの被害を受けた

(9)会社都合で休職命令を受け、休職が3カ月以上続いた

(10)会社が法令違反を犯した

この中で(2)、(3)、(8)、(10)に該当します

中でも(10)の会社が法令違反を犯したが、最大の退職理由に持って行けるからです

おいらが調べた限りでは、労働基準法違反、介護保険法違反、そして今回の様に会社都合退職では無く自己都合退職にする最大の理由が、介護事業助成金の不正受給です

会社都合退職にすると介護事業助成金がストップしてしまうからです

この事はハローワークだけで無く、所管の市町村の担当部局にも報告しますと言ってやりました

遂に折れた弁護士

流石に弁護士もこちらに分が悪いと感じたのか、ようやく折衷案を出してきた

しかし最後まで弁護士らしく、どうしても労働契約法第16条により解雇を理由に出来ないので、退職勧奨で会社都合であればと社長と相談して折れて来た

そらそうでしょう

所管の市町村の担当部局にこの事業所の従業員が、会社の内情を内部告発されては助成金どころの話ではなく、事業所の停止につながる恐れがあるからです

会社としてはそれだけは免れたいと思うのは当たり前なのです

 勝因は諦めずに戦う事

そして最終的に退職勧奨で、会社都合退職で決着しました

9月13日に鬼嫁から相談を受けて、僅か二週間足らずの時間で、仕事をこなしながらよくここまで調べ上げ、我ながらよく頑張ったと思います

最初は弁護士が出て来るのかと内心ビビりましたが、諦めずに必死になって調べ上げた上で、戦った事が勝因だと思います

正しい事は正論を述べ、間違った事を言う人には決して屈服してはならないと言う事を学びました

 

前、後編二回に分けて長々と長文を読んでくださりありがとうございました

同じ様な事で悩んでいる方は、是非参考にして会社都合退職を勝ち取って下さい

 

今回も最後まで読んで頂き

ありがとうございました

では、また。。。

 

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