日々楽しく、自由きままに!

気まぐれおやじの日々の出来事や趣味の旅行記を綴っています

鬼嫁が退院しちゃったよ

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皆さんこんにちは、こんばんは!

本日も気まぐれおやじのブログにご訪問ありがとうございます

おいらは今日も「日々楽しく、自由きままに!」

 

遂にパラダイス&呑兵衛生活が終わっちゃいました

一日早い土曜日に、鬼嫁が退院しました(涙)

その節は、皆様からの心温まるお言葉、本当にありがとうございました

まだ、無理は出来ませんが、日常生活には差し支えない程度に回復しています

しかし暫くは、パラダイス生活から一転御三どん生活に…(悲)

仕方ないですね 頑張ります

 

で、今日は皆さんに耳寄りな情報を…

って言うか、知ってる人は知ってるかも(汗)

 

実は今回の鬼嫁の医療費、2,841,030円かかりました

3割負担なので、退院時の会計は852,309円+入院食事代を払う事になります

知らなかったら「えっ!今そんなに持ってません」ってなりますよね

 

ここで、知っておくと便利な情報です

実は今回の鬼嫁の会計は、105,840円+入院食事代で済みました

それは何故かと言うと、事前に「限度額適用認定証」を作っていたからです

鬼嫁の年収は、適用区分「ウ」になります

即ち、80,100円+(2,841,030円−267,000円)×1%=105,840円となります

 

医療機関等の窓口での支払いが高額となる場合、支払い後に申請すると、1ヶ月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)

でも、後で高額医療請求するのって面倒ですよね

しかも書類を揃えて申請しても、振り込まれるのは数ヶ月後になるし

そして、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いが大きな負担にもなります

それが、医療機関窓口での1ヶ月の支払いが、最初から自己負担限度額までとなれば凄く便利ですよね

 

そして更に知ってて得する情報

1ヶ月未満の入院治療の場合、月またぎはしない事です

例えば今回の鬼嫁の場合、事前に入院期間が2、3週間と聞かされていました

もしこれが月をまたいで入院していた場合、1ヶ月の自己負担限度額×2になる可能性があった訳です

※またいだ月の医療費が自己負担限度額を越えた場合で、越えなかった場合は自己負担限度額までの金額を払う事になります

 

今回はそんな便利な「限度額適用認定証」を作っていたのでこの支払額で済みました

皆さんも、健康であれば何も心配はありませんが、いつ何時病気入院、ケガ入院で手術なんて事になれば、高額な医療費が請求されます

事前に「限度額適用認定証」を作っていれば、高額な医療費を用意しなくて済みます

是非「なんか気まおやがそんな事を言ってたな」ぐらいに頭の片隅に入れておくと、いざという時に便利ですよ

 

今回も最後まで読んで頂き

ありがとうございました

では、また。。。

 

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